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一般用電気工作物
一般用電気工作物
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専門用語の解説
一般用電気工作物とは?第二種電気工事士の免許で工事できる範囲
-一般用電気工作物の定義- 一般用電気工作物とは、工場、ビル、店舗などの建物や、これに附属する設備など、一般の人が使用する場所の電気設備のことです。具体的には、照明、コンセント、配線、機器などを指します。また、電気事業法で定められた定格電圧の範囲内に収まる必要があります。定格電圧とは、電気設備が正常に動作できる電圧の限度のことです。
2024-03-18
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