自家用電気工作物とは?その定義と注意点

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自家用電気工作物とは?その定義と注意点

家電を知りたい

『自家用電気工作物』とはどういうものですか?

家電製品マニア

電気事業用の電気工作物や高圧・特別高圧受電のもの以外で、例えば太陽光発電システムを設置している場合などです。

家電を知りたい

低圧受電の場合でも、発電設備があれば『自家用電気工作物』になるんですか?

家電製品マニア

はい。60kWの太陽光発電システムを設置していれば、該当します。

自家用電気工作物とは。

家庭などで使用する電気設備を「自家用電気工作物」と呼びます。

自家用電気工作物には、次のものがあります。

* 他人から600ボルト以上の高圧または特別高圧で電気を受けているもの
* 敷地外に電線を伸ばしているもの
* 60キロワットを超える太陽光発電システムなど、発電設備が敷地内にあるもの

ただし、家庭で使用する低圧電気を受けていても、60キロワットを超える太陽光発電システムなどの発電設備がある場合は、自家用電気工作物に含まれます。

自家用電気工作物の定義

自家用電気工作物の定義

-自家用電気工作物の定義-

自家用電気工作物とは、一般家庭や事業所において、電気を供給・利用するために設置された電気設備のことを指します。具体的には、自家発電機、変圧器、配電盤、電灯、コンセントなどが含まれます。これらの設備は、一般的に自家消費するために設置されています。

自家用電気工作物の種類

自家用電気工作物の種類

– 自家用電気工作物の種類

自家用電気工作物には、その使用目的や規模に応じてさまざまな種類があります。代表的なものを以下に示します。

* -自家用発電設備-自家発電用のエンジンや太陽光パネル、風力タービンなどの設備。
* -自家用変圧器-電圧の昇圧・降圧を行う設備。
* -自家用受電設備-電力会社から電気を受けるための設備。
* -自家用配電設備-受電した電気を建物や施設内に分配する設備。
* -自家用照明設備-建物や施設内の照明を確保するための設備。
* -自家用動力設備-モーターやポンプなどの設備を動かすための設備。

自家用電気工作物になる場合

自家用電気工作物になる場合

自家用電気工作物とは、自家用電気工作物法に定められた、一般用電気工作物(一般家庭などで使用される電気設備)とは区別される電気工作物のことです。以下の条件を満たす場合に自家用電気工作物に該当します。

* 使用目的が自己の業務用であること
* 自家用の建造物内や敷地内に設置されていること
* 自家用の電気を供給することを目的としていること

つまり、自家用電気工作物とは、事業者や一般家庭ではなく、自己の業務のために使用する目的で、自己の建造物内や敷地内に設置され、自家用の電気を供給するために使用される電気工作物のことを指します。

自家用電気工作物の届出

自家用電気工作物の届出

-自家用電気工作物の届出-

自家用電気工作物の設置や変更を行う場合は、電気事業法に基づき、都道府県知事や政令指定都市長などに届け出をする必要があります。届出が必要なのは、50kVA以上の発電設備や容量の合計が500kVAを超える受変電設備などです。届出には、設置場所、設備の種類や容量、工事の内容などを記載した申請書を提出します。届出は工事開始前に提出する必要があります。届出が認められなければ、工事に着手することができませんので注意しましょう。

自家用電気工作物の管理

自家用電気工作物の管理

自家用電気工作物は、事業用の発電や送電ではなく、自らの使用を目的として設置・維持される電気設備を指します。具体的には、一般家庭のブレーカーやコンセント、配線、蓄電池などが該当します。

自家用電気工作物の管理は、電気事故や火災を防ぐために重要です。定期点検や適切なメンテナンスを行うことで、電気設備の安全性を確保しましょう。点検やメンテナンスは、電気工事士などの資格を持った専門家に依頼することが望ましいです。

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