一般用電気工作物とは?第二種電気工事士の免許で工事できる範囲

目次

一般用電気工作物とは?第二種電気工事士の免許で工事できる範囲

家電を知りたい

一般用電気工作作物ってどういう意味ですか?

家電製品マニア

第二種電気工事士の免許で工事できるもので、600V以下の電圧で受電するものを言います。

家電を知りたい

じゃあ、家庭で使う分電盤や配線も一般用電気工作物ですか?

家電製品マニア

そうです。家庭で使う電圧は600V以下なので、第二種電気工事士の免許で工事できます。

一般用電気工作作物とは。

電気に関する用語「一般用電気工作物」とは、第二種電気工事士の資格で取り扱える、600V以下の電圧で電気を受けるものです。家庭で使用されている分電盤や配線などがこれに該当します。

一般用電気工作物の定義

一般用電気工作物の定義

-一般用電気工作物の定義-

一般用電気工作物とは、工場、ビル、店舗などの建物や、これに附属する設備など、一般の人が使用する場所の電気設備のことです。具体的には、照明、コンセント、配線、機器などを指します。また、電気事業法で定められた定格電圧の範囲内に収まる必要があります。定格電圧とは、電気設備が正常に動作できる電圧の限度のことです。

一般用電気工作物に含まれるもの

一般用電気工作物に含まれるもの

一般用電気工作物に含まれる主なものは、家庭、事務所、店舗などの日常用途に用いられる電気設備です。具体的には、次のようなものを指します。

* 照明器具やコンセントなどの屋内配線
* 電気機器の電源コード
* エアコンや冷蔵庫などの家庭用電気機器の据え付け
* 単相交流100Vまたは200V、60A以下の電力を使用する設備

一般用電気工作物工事の対象範囲

一般用電気工作物工事の対象範囲

一般用電気工作物は、低圧の電気を使用するもので、屋内、屋外を問わず一般の人が利用するものを指します。具体的には、住宅や店舗などの電気設備、公共施設の照明設備、屋外広告灯、街路灯などが含まれます。第二種電気工事士の免許では、これらの一般用電気工作物に関する工事を行うことができます。

第二種電気工事士の資格要件

第二種電気工事士の資格要件

第二種電気工事士の資格要件については、以下の条件を満たす必要があります。

* 年齢が19歳以上であること
* 学歴として、高等学校卒業程度または同等以上の学力があること(実務経験が1年6ヶ月以上ある場合は免除)
* 学科試験と実技試験に合格していること
* 電気に関する法令および技術基準を理解していること

一般用電気工作物工事をする際の注意点

一般用電気工作物工事をする際の注意点

-一般用電気工作物工事をする際の注意点-

一般用電気工作物工事においては、安全性を確保するため、いくつかの注意事項があります。

まず、電気工事士法上、第二種電気工事士の免許を保有していることは必須です。資格のない者が工事をすると、事故や感電の危険性が高まります。

次に、適切な工具や材料を使用することも重要です。感電や火災を防ぐための絶縁保護具や、耐電圧や耐熱性に優れたケーブルや器具を使用しましょう。

さらに、工事中に電線を切断したり、接続したりする際は十分な安全対策を講じる必要があります。漏電や感電を防ぐため、事前にブレーカーを落としたり、絶縁保護具を着用したりしましょう。

また、工事が完了したら、必ず絶縁抵抗測定や漏電遮断器試験を実施し、安全性を確認しましょう。これらの試験は、電気の流れや漏電の有無を測定して、感電や火災の危険性を低減します。

最後の注意点として、勝手に電気工作物に手を加えたり、改造したりしないことです。電圧の誤接続や短絡回路を引き起こす可能性があり、感電や火災の恐れがあります。

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次